相続支援整理」サービスの開始 商標出願番号:商願2016-094741(T28RR030)

2018年2月1日

レリックでは、2015年1月に整理清掃専門会社として愛知県東海市を拠点とし、中部地区・北陸地区・関西地区にて約1500件ほど、生前整理・遺品整理・特殊清掃をさせて頂きました。
その中でも、遺品整理においては、大切な家族が亡くなられ故人様が住まれていたお部屋の整理をする「遺品整理」が多くを占めております。

レリック実績にて様々なデータを纏めていると、「遺品整理」を行う前には大半の方が相続を終えていることがあります。
しかしながら、遺品整理をしていると、お部屋の中からは現金や貴金属・遺言書・エンディングノートなど、相続に関係する品物が多く発見されます。
これは、ようやく相続を終えたにもかかわらず、再度相続のやり直しとなってしまいます。

遺品整理を行うまでの流れ

レリックでは、「遺品整理」を通して、ご遺族様に寄り添う心を大切にしておりますので、相続を含めた遺品整理を行う必要があると考えました。
相続を行うに当たっては、スムーズに手続きを終えることが出来ず、モメてしまうケースも少なくありません。
そこで見つけ出したのが、「相続支援整理」です。

これは、大切な方がお亡くなりになられて、遺品整理を行う前に、お家の中にどれほどの想い出の品物を含め、財産となる品物があるのかを把握するための整理となります。
前述の通り、遺品整理作業中に、現金や貴金属・遺言書・エンディングノートなどが発見されることが多いので、「相続支援整理」では、お家の中のものを全て把握することを目的とした内容であります。

これまでの遺品整理では、貴重品や想い出の品物を探しながら、仕分け梱包をして、随時お部屋から搬出していき、仕分け作業完了後に貴重品等々の確認をして頂き、作業の完了となり、関係法令に基づきご不要になられたものは処分する流れでありましたが、「相続支援整理」では、2度の遺品整理を行うと捉えて頂ければいいかと思います。

相続支援整理サービス

1回目の整理では、お家の中にどれほどの財産や想い出の品物(相続関係品)があるのかの仕分けですので、仕分け後の品物でもお家から搬出していくことは行いません。
財産や想い出の品物(相続関係品)を見つけ出し、全ての家財をリストアップさせて頂きます。

チェック表

仕分け作業を終え、1度目のお引渡し後に相続の開始を行って頂きます。

相続を無事に終えて、形見分けなどをして頂いた後に、2度目の整理として、家財の搬出を行っていきます。
なお、ご遺族様がご不要になられた家財であっても、通常の遺品整理と同様に、買取可能な品物は買取をさせて頂き、買取不可な品物であっても、まだまだ使用できるものは寄付や海外貿易品として有効活用し、ご遺族様の費用負担軽減へと努めます。

レリックの杜

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なお、ご質問・ご相談はお気軽に、0120-12-4488までご連絡くださいませ!

お今後も、更なるサービス向上に向け尽力して参ります。

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